知的財産


知的財産権(「知的財産を他人に無断で使用されない権利」のことで、知的財産の種類に応じて法律で保護されています。)
特許権:発明など

著作権:小説、絵画、音楽、コンパイルのプログラム(ソースコード)など。プログラム言語・アルゴリズムは対象外です。
商標権:商品やサービス(役務)について商標を独占的に使用することができる権利。商標、マーク、特許庁に商標を登録することで得られる権利。
パブリシティ権:有名人の肖像や氏名などの顧客吸引力を排他的に利用する権利。
肖像権:自分の要旨などを無断で撮影されたり、撮影された写真などを勝手に公表されたりしない権利。
実用新案権:物品の形状の考案(例)電気

意匠権:デザイン

景表法(景品表示法):商品やサービスの価格などを、偽って表示したり提供したりすることを規制する法律。
薬事法:衣料品、医療機器、化粧品などの安全性を確保するために定められた法律。
使用権:あるものの使用を特定の範囲で使用できる権利。著作者の承諾は不要。鑑賞・視聴など。
利用券:特定の土地や建物などを所有者以外でも使用・収益できる権利。著作者の承諾が必要。複製・演奏・上演など。

個人情報
個人情報保護法:個人が特定される情報(個人情報(氏名、住所など))を保護する法律。
用配慮個人情報:人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴などの不当な差別や偏見その他の不利益が生じない個人情報について配慮すること。
セキュリティ

ライセンス
オープンライセンス:特許権が無償でライセンスされている技術。
パテントプール:複数の企業が特許権を持ち寄り一括して管理する仕組み。
オープンソースソフトウェア:著作権表示を保持することによって、ソフトウェアの使用、複製、改変が認められる仕組み。
・ライセンス契約(使用許諾契約):著作権や商標権の権利を持つ人が、第三者に使用を砕くする際に締結する契約です。
使用許諾:知的財産権を保有する人の権利を侵害しないようにするためのもの。
利用規約:サービス提供者がサービスを受ける側に対してのルールを掲示したもの。
・サイトライセンス:指定されたIPアドレスの範囲内で、利用者数や利用端末の制限なしで
アクセスできる。
サブスクリプション:一定期間定額の料金を支払うことで商品やサービスを利用できるビジネスモデルです。
買い切り型(永久ライセンス):サブスクリプションと反対で、一度購入したら永続的に使用できる。アップデートに追加料金が発生するかもしれない。時代が変わり環境が変わると古臭く感じるソフトになるかもしれない。
デバイスライセンス:デバイスに紐づくライセンス。特定のデバイスでしか使用できない。例)組み込みソフトなどに使われるライセンス体系。
契約
・典型契約:民法で定められた13種類の契約。
  ◆売買契約:一方が財産権を相手方に移転することを約束し、相手方は、それに対して支払いを約束する契約。ものとお金の交換。口頭でも成立するが一般的には不動産など契約書をさくせいする。
  ◆贈与契約:財産を無償で、相手に与える。
  ◆交換契約:お互いに金銭以外の交換をする契約。物々交換。例)土地と土地、車と車など。
  ◆請負契約:仕事の完成を約束し、その対価を払う。
  ◆準委任契約:法律行為以外の事務処理を委託する。業務の遂行を目的とし成果物の完成を保証するものではない。
  ◆雇用契約:労働者が使用者(企業や事業主)に対し労働を提供し、使用者がそれに伴う対価を支払う契約。
  ◆組合契約:複数人が出資をし共同で事業を行うこと。
  ◆寄託契約:寄託者(ものを預ける人)が受寄者(ものを預かる人)に保管を委託し受寄者が承諾すると契約成立となる。
  ◆委任契約:法律行為を相手に委託する。
  ◆賃貸借契約:貸主が借主に対しある一定期間使用させ借主はその対価として賃料を支払うことを約束する契約。例)アパートの賃貸契約など。
  ◆消費貸借契約:借りたものを消費して後日、同種、同品質、同量のものを返還することを約束する契約。
  ◆使用貸借契約:無償でものを借り、使用・収益した後で返還することを約束する契約。賃貸借契約との違いは賃料が発生しない。借用者は契約終了時に契約時の状態に復旧し返還する義務がある。
  ◆和解契約:争っている当事者がお互いに譲歩することによって争いをやめることを語彙する契約です。裁判所が関与しないものは「示談」といいます。
・非典型契約:典型契約以外の契約。



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